新社会人必見!住民税の落とし穴と賢い軽減策

経済

株式会社グローバル・プランニングの代表取締役の金賢守(キムヒョンス)と申します。

いよいよ3月に入り、春の訪れとともに新たなスタートを切る時期がやってきましたね。
新しい学校に進学する方、新しい仕事を始める方、そして初めて社会人になる方、心機一転、気持ちも新たに挑戦したいことが増える方も多いのではないでしょうか。

今回は特に、春から新社会人になる方や社会人1~2年目の方々に向けて、経済面で知っておきたい「住民税」についてお話します。
ベテラン社会人の方もおさらいのために読んでみてください。

新社会人の方は初任給を受け取り、何に使うか今から楽しみですよね?
会社員は、お給料を受け取る際に税金も天引きされるのが基本ですが、何に税がかかっているかご存知でしょうか?
給与に対して課される税は、都道府県と市町村が課する地方税としての個人住民税、国が国税として課する所得税があり、どちらの税目も重要な地位を占めています。※注1

その中でも住民税は、前年の1月から12月にかけて一定以上の所得がある人に対して課税されます。会社員の場合、前年の所得に対して課税された住民税は、その年の6月から翌年5月にかけて給与から天引きで納付します。

「社会人2年目から手取りが減る」と聞いたことはありますか?
まず、1年目は課税対象となる所得がないため、住民税は徴収されません。
一方で2年目の場合、前年の給与所得がない入社1年目の年から翌年5月までは給与からの天引きはないですが、入社2年目の6月に支払われる給与から住民税の天引きがスタートします。これが、1年目とほぼ同等の給与額にもかかわらず、2年目から手取り額が減ってしまう理由です。
※ただし、前年のアルバイトでの収入額等によっては1年目でも住民税がかかるケースもあるため、各自調べていただくことを推奨します。

新卒2年目となり手取りが減る現象には多くの社会人が直面するものですが、住民税の負担を軽くするために、対策を講じている方も多くいらっしゃいます。
例えば、税額控除の対象となる「ふるさと納税」や「確定拠出年金(iDeCo)」といった制度を上手く活用し、賢く税負担を軽減することもできますね。

どれぐらい収入を得れると、どのくらい税金が引かれるのかを早く把握することにより、今、何に集中し、何に時間やお金を使うべきなのかが分かりやすくなります。

私も大切なことは積極的に学び、必要な対策を打ち事前に準備しておくことだと日々経営する中で実感しています。
皆さんが描く理想のキャリアやライフスタイルの実現に向けて、知識の幅を広げチャレンジしていくことをおすすめします。

注1)総務省「地方税制度」個人住民税

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